「日本語教育機関の告示基準」

在留資格「留学」が与えられる留学生を受け入れることが可能な日本語教育機関は、法務省入国管理局が定めた「日本語教育機関の告示基準」を満たしていることが求められます。                                      日本語教育機関としての基準を満たし、法務省によって告示された学校が告示校と呼ばれ、留学生を受け入れることができる日本語学校となります。西日本国際教育学院は、その基準を満たした告示校です。平成28年7月に告示された新基準は平成29年8月1日から施行され、以下の3つの条件のうちいずれかに該当する人が告示校での教員として認められます。

1.大学または大学院で日本語教育に関する教育課程を履修し、所定の単位を修得し卒業した者

2.日本語教育能力検定に合格した者

3.学士の学位を持ち、日本語教育機関に関する適当な研修を420単位時間以上受講し修了した者

文化庁は、「日本語教育機関の告示基準解釈指針」を公示し、新告示基準の告示校教員の要件として文化庁に届出のある学校の講座を修了した者としています。

文化庁届出受理講座

西日本国際教育学院 文化庁届出受理番号 : H29120140007


文化庁届出受理講座とは、文化庁に設置された「日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議」が平成12年3月30日に取りまとめた「日本語教育のための養成において必要とされる教育内容」を踏まえ、「社会・文化・地域」、「言語と社会」、「言語と心理」、「言語と教育」、「言語」の五つの区分にわたり、1単位時間45分を下回らない420単位時間以上の科目が設定された研修内容で、日本語教育研修として適当と認められ届出が受理された講座です。平成29年4月受講分から、届出受理講座修了者のみが新告示基準の日本語教育機関で勤務することが可能です。


告示基準・届出に関する詳細は文化庁HPをご参照ください。(http://www.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kyoiku/kyoin_kenshu/

文化庁に届出が受理された学校・講座は「日本語教員養成研修実施機関・団体」に掲載されています。

学校法人宮田学園 西日本国際教育学院

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